司法書士(登録番号 兵庫第1097号)
簡易裁判所訴訟代理等認定司法書士
(認定番号 第214086号)
行政書士(登録番号 99308960)
土地家屋調査士
(登録番号 兵庫第2179
号)
なか やま まさ のぶ
中 山 雅 史
自動車でお越しの方
姫路バイパス中地ランプを北へ
名古山トンネルをさらに北へ
突き当たりの信号を左折約3分
駐車場あり
公共交通機関でお越しの方
山電姫路駅から
神姫バスで約15分
辻井南口下車 徒歩約2分
詳細な地図、メニュー下の地図
ボタンをクリックしてご覧ください。
|
月曜日 〜 金曜日
午前9時 から 午後6時 まで
休業日 : 土曜、日曜、祝日
※ 休日や夜間でも 、事前にお
電話でご予約いただければ
対応い
たします。
お電話はこちら
TEL (079)299−2816
|
兵庫県下全域
他府県の方からのご依頼について
も対応させていただける場合もあり
ますので、詳しくは個別にお問い合
わせください。
お問い合わせ
電話 (079)299−2816
|
|
|
|

|
はじめまして。当事務所のホームページをご訪問
いただきありがとうございます。
当事務所は、兵庫県姫路市で平成10年に司法書士専業の事務所として開業いたしました。
その後、行政書士、土地家屋調査士の資格を取得し、現在では3つの業務を兼業する総合
事務所として、皆様に法的サービスを総合的に提供できるよう努めています。また、平成16年
には、簡易裁判所訴訟代理関係業務を取り扱うことができる司法書士として認定を受け、より
多くの法的ニーズに対応すべく励んでおります。小さな事務所ですが、地域の皆様が気軽に相
談できる身近な存在でありたいと考えています。今後とも更なるサービスの向上を目指して日々
努力してまいります。
このホームページでは、当事務所についてご紹介するとともに、皆様に有用な情報も発信し
ていきたいと考えていますので、どうぞよろしくお願いします。
|
・ 相続と遺言の専門サイトを開設しました。
・ 兵庫県司法書士会では、兵庫県下各地で司法
書士による無料法律相談会を実施して
います。 → 詳しくは、こちらをご覧ください。
・ 法テラス(日本司法支援センター)では、資力に余裕のない方が安心して法律相談を受け
られるよう、相談援助事業により無料相談を実施しています。
→ 詳しくは、こちらをご覧ください。
当事務所は、法テラスの契約司法書士事務所ですので、当事務所でも法テラスの相談
援助による無料相談をお受けいただけます。
(法テラスの相談援助を受けるには、一定の要件を満たす必要があります。詳しくは、
上記ホームページをご覧いただくか、個別にお問い合わせください。)
・ 法テラスでは、債務整理や裁判、その他の法的手続について、業務を司法書士や弁護士
に依頼する際の報酬を一定の要件のもとに援助する制度があります。
(詳しくは、法テラスのホームページをご覧いただくか、個別にお問い合わせください。)
|
以下に記載のない業務につ
いても、お気軽にお問い合わせください。
|
過払金の返還請求
・
任意整理 ・ 調停 ・ 破産 ・ 個人再生
|
相続登記 ・
遺産分割協議書の作成 ・ 相続放棄申述書の作成
遺言書の作成 等
|
所有権移転 ・
抵当権の設定、抹消 ・ 建物新築 ・ 土地分筆 等
|
会社その他の法人の設
立
・ 役員変更 ・ 本店移転 等
|
* 簡易裁判所における民事訴訟手続の代理
及び裁判外の和解手続の代理 等
|
→ 詳しくはこちら
|
簡易裁判所にお
ける訴訟手続の代理
訴訟手続外での和解についての代理 等
(ただし、140万円以下の事件に限ります。)
|
成年後見 ・
保佐 ・ 補助の開始の審判の申立書類の作成
その他の後見手続に関する審判の申立書類の作成
任意後見契約の締結 等
|
こんな時は、当事務所へご相談ください。







司法書士とは、一定の業務を独占的に行うことが認められた国家資格です。司法書士の制度
は、登記 ・ 供託 ・ 訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施を図るとともに、国民の権利の
保護に寄与することを目的として定められた制度です。司法書士の業務は、具体的には以下の
とおりです。司法書士でない者が、以下の業務を業として行うことは法律により禁止されており、
違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科されます。
(ただし、他の法律により下記業務を行うことが認められている場合は除きます。)
・ 不動産の権利に関する登記手続について代理すること
・ 会社その他の法人の登記手続について代理すること
・ 供託の手続について代理すること
・ 法務局に提出する書類を作成すること
・ 裁判所又は検察庁へ提出する書類を作成すること
・ 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、管財人、管理人その他
これらに類する地位に就き、他人の事業の経営、他人の財産の管理若しくは処分
を行う業務又はこれらの業務を行う者を代理し、若しくは補助する業務を行うこと
・ 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、後見人、保佐人、補助人、
監督委員その他これらに類する地位に就き、他人の法律行為について、代理、同意
若しくは取消しを行う業務又はこれらの業務を行う者を監督する業務を行うこと
上記の他、簡裁訴訟代理等関係業務について法務大臣の認定を受けた司法書士は、以下の
業務を行うことができます。
(いずれも、請求の目的の価額が140万円を超えない事件に限ります。)
・ 簡易裁判所における民事に関する訴訟手続、和解手続、支払督促手続、証拠保全
手続、民事保全手続、調停手続、一定の民事執行手続について代理すること
・ 民事に関する紛争について、裁判外の和解について代理すること
・ 筆界特定の手続について代理すること
|
行政書士とは、一定の業務を独占的に行うことが認められた国家資格です。行政書士の制度
は、行政に関する手続の円滑な実施を図るとともに、国民の利便に資することを目的として定め
られた制度です。行政書士の業務は、具体的には以下のとおりです。行政書士でない者が、以下
の業務を業として行うことは法律で禁止されており、これに違反すると1年以下の懲役又は100万
円以下の罰金が科されます。
(ただし、他の法律により下記業務を行うことが認められている場合は除きます。)
・ 官公署に提出する書類を作成すること
・ その他の権利義務又は事実証明に関する書類を作成すること
(以上の書類の作成については、他の法律により業務を行うことが制限されている
場合には、行うことができません。)
・ 行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続
及び当該官公署に提出する書類についての許認可等に関して行われる、聴聞等の
手続について代理すること
・ 行政書士が作成することができる契約等に関する書類を代理人として作成すること
|
土地家屋調査士とは、一定の業務を独占的に行うことが認められた国家資格です。土地家屋
調査士の制度は、不動産の表示に関する登記手続の円滑な実施を図るとともに、不動産に関す
る国民の権利の明確化に寄与することを目的として定められた制度です。土地家屋調査士の
具体的な業務は、以下のとおりです。土地家屋調査士でない者が、以下の業務を業として行う
ことは法律で禁止されており、これに違反すると1年以下の懲役又は100万円以下の罰金が科
されます。
(ただし、他の法律により下記業務を行うことが認められている場合は除きます。)
・ 不動産の表示に関する登記について必要な土地又は家屋の調査、測量
(不動産の表示に関する登記とは、土地の種類や面積、建物の種類、構造、
床面積といった、不動産の物理的な状況についての登記のことです。)
・ 不動産の表示に関する登記の申請手続についての代理
・ 不動産の表示に関する登記の申請手続について法務局に提出する書類の作成
・ 筆界特定の手続についての代理
(筆界特定とは、土地の境界が明らかでない場合に、当事者の申請に基づき
法務局において土地の境界を特定する手続のことです。)
・ 筆界特定の手続について法務局に提出する書類の作成
・ 当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱により、鑑定人その他これらに類する
地位に就き、土地の筆界に関する鑑定を行う業務又はこれらの業務を行う者を補助
する業務
・ 土地の筆界の資料及び境界標を管理する業務
|
|